消費者金融との口頭契約について
消費者金融などの貸金業者は、口頭による契約だけでは、貸金業規制法上の義務を果たしているとは認められません。
民法上、通常の金銭消費貸借契約については、特に方式を決めていないので、特別な書面などは必要ありません。
もちろん、口頭の契約も現実に金銭を貸し付ければそれだけで成立します。
しかしながら、貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者は、貸付けに係る契約をしたときは、遅滞なく、総理府令で定めるところにより、法定の事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならないと規定しています。
これは、貸金業規制法が顧客保護を図っているためで、後日になって契約内容をめぐって紛争が生じることを未然に防ごうとする趣旨から設けられているものです。
よって、消費者金融などの貸金業者がどんなに丁寧に貸付条件について説明したとしても、契約の内容を明らかにする書面を契約の相手方に交付しないで、口頭の説明だけで契約した場合には、貸金業規制法に違反することになります。
ちなみに、このときは、みなし弁済の適用はありません。
違反した場合について
この規定に違反した場合には、行政処分、罰則が科されることになります。 |