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消費者金融との口頭契約

消費者金融との口頭契約について

消費者金融などの貸金業者は、口頭による契約だけでは、貸金業規制法上の義務を果たしているとは認められません。

民法上、通常の金銭消費貸借契約については、特に方式を決めていないので、特別な書面などは必要ありません。

もちろん、口頭の契約も現実に金銭を貸し付ければそれだけで成立します。

しかしながら、貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者は、貸付けに係る契約をしたときは、遅滞なく、総理府令で定めるところにより、法定の事項についてその契約の内容を明らかにする書面をその相手方に交付しなければならないと規定しています。

これは、貸金業規制法が顧客保護を図っているためで、後日になって契約内容をめぐって紛争が生じることを未然に防ごうとする趣旨から設けられているものです。

よって、消費者金融などの貸金業者がどんなに丁寧に貸付条件について説明したとしても、契約の内容を明らかにする書面を契約の相手方に交付しないで、口頭の説明だけで契約した場合には、貸金業規制法に違反することになります。

ちなみに、このときは、みなし弁済の適用はありません。

違反した場合について

この規定に違反した場合には、行政処分、罰則が科されることになります。

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消費者金融と過度の広告について

貸金業規制法で過度の広告は規制されています。

具体的に貸金業規制法では、そもそも広告については15条で、一定の事項の表示または説明なしに行うことを禁止しています。

また、従来から、金融庁事務ガイドラインでも「社会的に過剰宣伝であると批判を浴びるような過度の広告をしてはならない」と、過剰広告が規制されていました。

貸金業規制法の過度の広告の規制

上記の金融庁事務ガイドラインを受けて、平成15年、16年の貸金業規制法の改正では、次のような広告や勧誘行為が禁止されています。

■顧客を誘引することを目的とした特定商品を、その業者の中心的な商品であると誤解させるような内容

■他の貸金業者の利用者または返済能力がない者を対象として勧誘する内容

■借入れが容易であることを過度に強調し、借り手の借入れ意欲をそそるような内容

■公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような内容

■貸付けの利率以外の利率を、貸付けの利率と誤解させるような内容 消費者金融などの貸金業者を選定する際には、この視点をもって広告を見るようにするとよいかもしれませんね。

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