電話ボックスや電柱に広告を貼りまくることについて
広告を貼るには、所有者の同意が必要です。また、実際に許されるかどうかは、各都道府県の屋外広告物条例によります。
貸金業規制法では、どこに広告を貼ることができるかといった広告媒体についての規定はありません。
ただし、施行規則のほうで、不当景品類、不当表示防止法、屋外広告物法、都道府県の条例その他の法令に違反してはならないと規定されています。
屋外広告物法について
屋外広告物法とは、美観風致と公衆に対する危害防止のための法律です。
屋外広告物法によると、屋外広告物とは次のように規定されています。
「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告版、建物その他の工作物等に提出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう」
これによると、公衆電話や電柱に広告を貼る行為というのは、「はり紙」、「はり札」、「類するもの」のどれかに該当すると思われます。
屋外広告法違反について
屋外広告法は、都道府県の条例をもって、制限などの規定を設けることができるとされています。
違反した場合には、都道府県知事が条例で定めるところによって、除却などの措置がとられたり、罰金の規定があれば、罰金をとられることになります。
よって、公衆電話や電柱に広告を貼る行為については、屋外広告法上許されるのかどうかも含めて、各都道府県の屋外広告物条例によることになります。
実際には、国土交通省都市・地域整備局公園緑地課、都道府県、市区町村の所管などに問い合わせて、個別に調べる必要があると思われます。 |