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消費者金融(キャッシング)の無人自動契約機問題

消費者金融(キャッシング)の無人自動契約機問題について

消費者金融(キャッシング)の無人店舗は、利用客から見れば、誰にも会うことなく借金ができるので便利といえます。

法律上は、この無人店舗の自動契約機自体は禁止されているわけではないのですが、社会的にはいろいろな問題があると思われます。

利用客の個性への配慮について

金銭の貸付けというのは、複雑な内容のものなので、従来は、対面式で契約書を用いて行われていたものを自動化した場合、内容の適切性がより強く求められるので問題になります。

具体的には、利用者の個性が十分配慮されているか、過剰貸付けについて厳格な基準で運用されているか、利息制限法を遵守しているかなどについてです。

利用者の借金への抵抗感について

無人店舗の自動契約機は、テレビCMなどのイメージ広告も手伝って、借り手の心理的抵抗感を拭い去ったことも問題になります。

これにより、無防備な一般消費者を守る必要性がより求められることになるのです。

破産の事件数について

無人店舗の自動契約機が普及したことによって、返済能力を考慮しないで過大な借入をする人が増えたことが問題になっています。

また、これを発端として多重債務者が増大し、破産の事件数も増大しています。

さらに、それに伴って、契約内容を軽視する利用者が増えていることも問題になっています。

関連トピック
車やバイクでの出張貸付けについて

貸金業規制法違反になりますので、許されません。

営業所以外での営業について

貸金業規制法では、登録業者であっても、消費者金融などの貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所または事務所以外の営業所または事務所を設置して貸金業を営むことは禁止されています。

登録制度というのは、消費者金融などの貸金業者の「営業所又は事務所の名称及び所在地」を常に明瞭にしなければならないというものです。

これは、消費者金融などの貸金業者が、貸金業者登録簿に登録されていない場所で貸金業を営業すると、もぐりの営業の次に悪質性が高いということから設けられたものです。

自動車やバイクでの出張貸付け

貸金業規制法では、貸付業は、営業所で行わなければならないのが大前提なのは前述のとおりです。

また、金融庁事務ガイドラインでは、次のように規定され自動車やバイクでの出張貸付けを禁止しています。

「貸金業者の監督に当たっては、・・・資金需要者等の利益の保護を図る観点から、次に掲げる事項について、貸金業者に対し、適切に行うよう促すものとする」、「バス又は乗用車等の巡回により貸付けに関する業務の全部又は一部を営む行為は、安全性や顧客とのトラブルの発生等の問題があることから、行ってはならないこと」

上記の「安全性」については、防犯が万全でないことなどから、また、「顧客とのトラブル発生」については、うるさい場所や話が聞き取りにくい場所であると、判断を誤るなどの理由から禁止されているものと思われます。

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電話ボックスや電柱に広告を貼りまくること
平成15・16年の広告規制の改正U
消費者金融(キャッシング)の無人自動契約機問題
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車やバイクでの出張貸付け
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