消費者金融との契約と口頭説明について
消費者金融などの貸金業者は、口頭による説明だけでは、貸金業規制法上の義務を果たしているとは認められません。
貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所または事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、法定の貸付条件を掲示する義務があると規定しています。
これは、口頭だけの説明だけだと利用客に対する情報開示が不十分であるので、事前に目でも確認できるよう法律で義務付けたものです。
なので、理想的なかたちとしては、貸付条件などが見えるところで文書を指し示しながら説明することといえます。
規定違反について
消費者金融などの貸金業者は、法定の貸付条件について、営業所や事務所ごとに、利用客の見やすい場所に掲示して説明をしていないと貸金業規制法違反になります。
この規定に違反すると、行政処分や罰則が科されることになります。 |