消費者金融などの「低金利」や「超低金利」という広告について
貸金業規制法の誇大広告等の禁止規定や貸付条件の広告規制などから許されないと思われます。
具体的には貸金業規制法の貸付条件の広告規制(15条)では、消費者金融などの貸金業者が貸付けの条件について広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、貸付けの利率その他、内閣府令で定める事項を表示しなければならないと規定されています。
よって、金利については、具体的に年○%と表示していなければなりませんので、単に「低金利」や「超低金利」とだけしか表示されていない場合には、貸金業規制法の貸付条件の広告規制に違反していることになります。
誇大広告の禁止規定違反について
この場合は、貸金業規制法16条の「人を誤認させる表示」といえますので、違反しているということになります。
理由は、次のようなものです。
■「低金利」や「超低金利」は、何を基準にしているのか不明であって、実際の貸付利率より軽い返済負担であるような誤解を与える。
■「超低金利」の“超”というのは、実際の貸付利率以上の有利さを印象づけるので、この表示を見なければ他のよい条件で借りられるかもしれない機会を失わせる。
ちなみに、消費者金融などの貸金業者が利息制限法の上限金利を超えた「グレーゾーン」で貸付けをしている場合には、客観的にも高金利といえるので、そのような場合にも「低金利」や「超低金利」という言葉を使用するのは、16条の「著しく事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示」の要件を満たすと思われます。 |