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車やバイクでの出張貸付け

車やバイクでの出張貸付けについて

貸金業規制法違反になりますので、許されません。

営業所以外での営業について

貸金業規制法では、登録業者であっても、消費者金融などの貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所または事務所以外の営業所または事務所を設置して貸金業を営むことは禁止されています。

登録制度というのは、消費者金融などの貸金業者の「営業所又は事務所の名称及び所在地」を常に明瞭にしなければならないというものです。

これは、消費者金融などの貸金業者が、貸金業者登録簿に登録されていない場所で貸金業を営業すると、もぐりの営業の次に悪質性が高いということから設けられたものです。

自動車やバイクでの出張貸付け

貸金業規制法では、貸付業は、営業所で行わなければならないのが大前提なのは前述のとおりです。

また、金融庁事務ガイドラインでは、次のように規定され自動車やバイクでの出張貸付けを禁止しています。

「貸金業者の監督に当たっては、・・・資金需要者等の利益の保護を図る観点から、次に掲げる事項について、貸金業者に対し、適切に行うよう促すものとする」、「バス又は乗用車等の巡回により貸付けに関する業務の全部又は一部を営む行為は、安全性や顧客とのトラブルの発生等の問題があることから、行ってはならないこと」

上記の「安全性」については、防犯が万全でないことなどから、また、「顧客とのトラブル発生」については、うるさい場所や話が聞き取りにくい場所であると、判断を誤るなどの理由から禁止されているものと思われます。

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消費者金融との契約と口頭説明について

消費者金融などの貸金業者は、口頭による説明だけでは、貸金業規制法上の義務を果たしているとは認められません。

貸金業規制法では、消費者金融などの貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所または事務所ごとに、顧客の見やすい場所に、法定の貸付条件を掲示する義務があると規定しています。

これは、口頭だけの説明だけだと利用客に対する情報開示が不十分であるので、事前に目でも確認できるよう法律で義務付けたものです。

なので、理想的なかたちとしては、貸付条件などが見えるところで文書を指し示しながら説明することといえます。

規定違反について

消費者金融などの貸金業者は、法定の貸付条件について、営業所や事務所ごとに、利用客の見やすい場所に掲示して説明をしていないと貸金業規制法違反になります。

この規定に違反すると、行政処分や罰則が科されることになります。

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