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平成15・16年の広告規制の改正T

平成15・16年の広告規制の改正Tについて

従来から広告の規制はあったのですが、平成15年の改正では、無登録業者の広告や契約締結の勧誘行為について規制されるようになり、また平成15・16年の改正では、誇大広告について詳細な禁止規定が置かれました。

無登録業者の広告等の規制

無登録業者については、次のような行為が禁止されました。これに違反すると100万円以下の罰金に処せられます。

■貸金業を営む旨の表示をすること
■貸金業を営む目的をもって広告をしたり、契約締結の勧誘をすること

貸付条件の広告と勧誘行為の規制

改正前にも貸付条件の広告については一定内容の表示が義務づけられていたのですが、平成15年の改正では、広告だけでなく、契約締結の勧誘にまで規制対象が拡大されました。

具体的には、貸付条件の表示や勧誘の説明の際には、次の事項を表示・説明しなけらばならなくなりました。

■貸金業者の商号

■貸付の利率

■日賦貸金業者である場合は、その旨と業務の方法等

■その他内閣府令で定める事項
・金銭の貸付けの場合、返済の方式・期間・回数
・賠償額の予定や違約金を定める場合、その元本に対する割合
・担保に関する事項
・金銭の貸借の媒介の場合、媒介手数料の計算方法
・貸金業者登録簿に登録されたホームページアドレスまたは電子メールアドレスを表示・説明する場合は、貸金業者登録簿の登録された電話番号 さらに、広告、ダイレクトメール、電子メールによる勧誘行為において、電話番号、ホームページアドレス、電子メールアドレスを記載するときは、貸金業者登録簿に登録されたもの以外の表示が禁止されています。

これらの規定に違反すると、業務停止、登録の取消し、刑事罰の対象になります。

関連トピック
平成15・16年の広告規制の改正Uについて

改正前も、貸付けの利率や貸付条件について、著しく事実と異なる広告をすることは禁止されていたのですが、平成15年の改正では、誇大広告だけでなく、勧誘に際して誇大な内容を説明する行為も禁止されました。

また、従来は金融庁事務ガイドラインに記載されていた誇大広告の具体例が、平成15年の改正では法律上の禁止行為として明文化されました。

具体的には平成15・16年の改正では、具体的には、次のような広告や勧誘が禁止されました。

■顧客の誘引を目的とした特定の商品を、その業者の中心的な商品であると誤解させるような内容

■他の業者の利用者や、返済能力がない者を対象とする勧誘

■借入れが容易であることを過度に強調し、借り手の借入意欲をそそるような内容

■公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような内容

■貸付けの利率以外の利率を、貸付の利率と誤解させるような内容

これらの規定違反について

上記の規定に違反すると、業務停止、登録の取消、刑事罰を受けます。

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