消費者金融とテレビCMなどのイメージ広告について
貸金業規制法では、そもそも広告については15条で、一定の事項の表示または説明なしに行うことを禁止しています。
ただ、この禁止規定は、「貸付け条件について広告するとき」というのが前提になっていますので、貸付条件などが示されていない企業のイメージ広告などの場合には、直接的には適用はないと思われます。
誇大広告の禁止規制について
条件が一切示されていない広告の場合には、誇大に表現しようがありませんので、この規定も直接的には適用されないと思われます。
過度の広告の規制について
この規定は、貸付条件であれ、企業のイメージ広告であれ、消費者金融などの貸金業者が広告をする際には、過度の広告をしてはならないというものですので、実際に過度の広告が行われているようなら問題があると思われます。
イメージ広告というのは、利用者の感情や感性に訴えて、消費者金融など貸金業者への心理的な抵抗感を拭い去ろうというものです。
このようなイメージが先行し、大手貸金業者なら安心と返済能力などを検討しないで安易に借入することもあるでしょう。
消費者金融など貸金業者側は、イメージ広告が過剰にならないよう、時間帯や頻度・回数などに配慮する必要があるでしょう。 |