借入・ローンの金利・利息・返済ガイド



消費者金融とテレビCMなどのイメージ広告

消費者金融とテレビCMなどのイメージ広告について

貸金業規制法では、そもそも広告については15条で、一定の事項の表示または説明なしに行うことを禁止しています。

ただ、この禁止規定は、「貸付け条件について広告するとき」というのが前提になっていますので、貸付条件などが示されていない企業のイメージ広告などの場合には、直接的には適用はないと思われます。

誇大広告の禁止規制について

条件が一切示されていない広告の場合には、誇大に表現しようがありませんので、この規定も直接的には適用されないと思われます。

過度の広告の規制について

この規定は、貸付条件であれ、企業のイメージ広告であれ、消費者金融などの貸金業者が広告をする際には、過度の広告をしてはならないというものですので、実際に過度の広告が行われているようなら問題があると思われます。

イメージ広告というのは、利用者の感情や感性に訴えて、消費者金融など貸金業者への心理的な抵抗感を拭い去ろうというものです。

このようなイメージが先行し、大手貸金業者なら安心と返済能力などを検討しないで安易に借入することもあるでしょう。

消費者金融など貸金業者側は、イメージ広告が過剰にならないよう、時間帯や頻度・回数などに配慮する必要があるでしょう。

関連トピック
電話ボックスや電柱に広告を貼りまくることについて

広告を貼るには、所有者の同意が必要です。また、実際に許されるかどうかは、各都道府県の屋外広告物条例によります。

貸金業規制法では、どこに広告を貼ることができるかといった広告媒体についての規定はありません。

ただし、施行規則のほうで、不当景品類、不当表示防止法、屋外広告物法、都道府県の条例その他の法令に違反してはならないと規定されています。

屋外広告物法について

屋外広告物法とは、美観風致と公衆に対する危害防止のための法律です。

屋外広告物法によると、屋外広告物とは次のように規定されています。

「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるものであって、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告版、建物その他の工作物等に提出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいう」

これによると、公衆電話や電柱に広告を貼る行為というのは、「はり紙」、「はり札」、「類するもの」のどれかに該当すると思われます。

屋外広告法違反について

屋外広告法は、都道府県の条例をもって、制限などの規定を設けることができるとされています。

違反した場合には、都道府県知事が条例で定めるところによって、除却などの措置がとられたり、罰金の規定があれば、罰金をとられることになります。

よって、公衆電話や電柱に広告を貼る行為については、屋外広告法上許されるのかどうかも含めて、各都道府県の屋外広告物条例によることになります。

実際には、国土交通省都市・地域整備局公園緑地課、都道府県、市区町村の所管などに問い合わせて、個別に調べる必要があると思われます。

消費者金融と過度の広告
電話ボックスや電柱に広告を貼りまくること
平成15・16年の広告規制の改正U
消費者金融(キャッシング)の無人自動契約機問題
消費者金融との契約と口頭説明
消費者金融とテレビCMなどのイメージ広告
平成15・16年の広告規制の改正T
消費者金融などの「低金利」や「超低金利」という広告
車やバイクでの出張貸付け
消費者金融との口頭契約
与信取引と利用目的
自己破産と給料の差押え
金利は低い
不動産の差押え
共有者の住宅ローン控除
固定資産税・都市計画税
つなぎ融資
一部繰り上げ返済
固定資産税評価額
圧壊
住宅ローン控除
元利均等返済と元金均等返済
団体信用生命保険
印紙税
契約の解除

Copyright (C) 2011 借入・ローンの金利・利息・返済ガイド All Rights Reserved