平成15・16年の広告規制の改正Uについて
改正前も、貸付けの利率や貸付条件について、著しく事実と異なる広告をすることは禁止されていたのですが、平成15年の改正では、誇大広告だけでなく、勧誘に際して誇大な内容を説明する行為も禁止されました。
また、従来は金融庁事務ガイドラインに記載されていた誇大広告の具体例が、平成15年の改正では法律上の禁止行為として明文化されました。
具体的には平成15・16年の改正では、具体的には、次のような広告や勧誘が禁止されました。
■顧客の誘引を目的とした特定の商品を、その業者の中心的な商品であると誤解させるような内容
■他の業者の利用者や、返済能力がない者を対象とする勧誘
■借入れが容易であることを過度に強調し、借り手の借入意欲をそそるような内容
■公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような内容
■貸付けの利率以外の利率を、貸付の利率と誤解させるような内容
これらの規定違反について
上記の規定に違反すると、業務停止、登録の取消、刑事罰を受けます。 |