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平成15・16年の広告規制の改正U

平成15・16年の広告規制の改正Uについて

改正前も、貸付けの利率や貸付条件について、著しく事実と異なる広告をすることは禁止されていたのですが、平成15年の改正では、誇大広告だけでなく、勧誘に際して誇大な内容を説明する行為も禁止されました。

また、従来は金融庁事務ガイドラインに記載されていた誇大広告の具体例が、平成15年の改正では法律上の禁止行為として明文化されました。

具体的には平成15・16年の改正では、具体的には、次のような広告や勧誘が禁止されました。

■顧客の誘引を目的とした特定の商品を、その業者の中心的な商品であると誤解させるような内容

■他の業者の利用者や、返済能力がない者を対象とする勧誘

■借入れが容易であることを過度に強調し、借り手の借入意欲をそそるような内容

■公的な年金、手当等の受給者の借入意欲をそそるような内容

■貸付けの利率以外の利率を、貸付の利率と誤解させるような内容

これらの規定違反について

上記の規定に違反すると、業務停止、登録の取消、刑事罰を受けます。

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貸金業規制法の誇大広告等の禁止規定や貸付条件の広告規制などから許されないと思われます。

具体的には貸金業規制法の貸付条件の広告規制(15条)では、消費者金融などの貸金業者が貸付けの条件について広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、貸付けの利率その他、内閣府令で定める事項を表示しなければならないと規定されています。

よって、金利については、具体的に年○%と表示していなければなりませんので、単に「低金利」や「超低金利」とだけしか表示されていない場合には、貸金業規制法の貸付条件の広告規制に違反していることになります。

誇大広告の禁止規定違反について

この場合は、貸金業規制法16条の「人を誤認させる表示」といえますので、違反しているということになります。

理由は、次のようなものです。

■「低金利」や「超低金利」は、何を基準にしているのか不明であって、実際の貸付利率より軽い返済負担であるような誤解を与える。

■「超低金利」の“超”というのは、実際の貸付利率以上の有利さを印象づけるので、この表示を見なければ他のよい条件で借りられるかもしれない機会を失わせる。

ちなみに、消費者金融などの貸金業者が利息制限法の上限金利を超えた「グレーゾーン」で貸付けをしている場合には、客観的にも高金利といえるので、そのような場合にも「低金利」や「超低金利」という言葉を使用するのは、16条の「著しく事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示」の要件を満たすと思われます。

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