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消費者金融業者が帰宅時間に合わせて夜の10時頃支払いの督促にくる場合

消費者金融業者が帰宅時間に合わせて夜の10時頃支払いの督促にくる場合について

こうした行為は、貸金業規制法違反ですので許されません。

貸金業規制法には、従来から「取立てに当たって、人を威迫し、私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」とされています。

また、具体的な行為については、金融庁事務ガイドラインで明確化されていました。

しかしながら、より貸金業者の業務を適正化するために、平成15年の貸金業規制法の改正では、法律上も具体的な禁止行為が明文化されました。

夜の10時に支払いの督促を行うのは禁止行為か

禁止行為とされています。 債務者を訪問すること自体は構わないのですが、時間については、「社会通念に照らし不適当と認められる時間帯」に訪問することは禁止されています。

もちろん、電話をかけたり、ファックスを送信したりすることも禁止されています。

不適当な時間帯について

午後9時から午前8時までです。これは、貸金業規制法の施行規則に規定されています。

貸金業規制法では、夜間の強引な取立て行為については、債務者に強い心理的な負担を与え、私生活にも支障をきたすとしてこのように規制の対象にしているのです。

とはいえ、こうした時間帯でも、他の時間帯では債務者と連絡がとることが不可能な場合など「正当な理由」がある場合には認められることもあります。

関連トピック
出資法違反の消費者金融業者が法人の場合の処罰について

消費者金融(サラ金)業者が法人の場合には、違法行為をした従業員はもちろん、その法人にも罰則が適用されます。

法人でない団体の場合について

たとえ法人でなくても、管理人や代表者が決められている団体の場合には、法人と同じように罰せられます。

ちなみに、法人や団体に対しては、その違反行為をした人よりも高額な罰金刑が科されることになっています。

具体的には、個人や個人事業者の代理人、使用人その他の従業員などが本人に代わって出資法違反の行為をした場合には、その従業員などが罰せられるのはもちろん、本人自身にも罰金刑が課されることになっています。

これは、法人や団体の場合には、資金力や組織力が豊富にあるので、これが大規模的におこなわれると社会的な影響も大きいためと思われます。

出資法違反の消費者金融業者が法人の場合の処罰
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消費者金融への延滞と遅延損害金の利息制限法の超過
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制限金利のことを知らない場合の消費者金融への制限金利を超える利息の支払い
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