浮貸しの具体例について
浮貸しとは、金融機関の役職員がその金融機関の業務とは無関係に、その地位を利用して副業(サイドビジネス)として金銭の貸付けをすることをいいます。
なので、浮貸しの要件としては業務の遂行ではなく、自己の責任と計算において行なう者ということが必要になります。
以下、具体的には、次のようなものがあります。
金銭の貸付けについて
これは、金融機関の役職員が自分の資金や顧客から預った資金をその金融機関の正式な勘定を通さずに第三者に貸し付ける行為のことです。
債務保証について
実際には債務保証をする権限がない金融機関の役職員が、さもその金融機関が債務保証をするかのような肩書きを使って債務保証をし保証料を受け取る行為のことです。
金銭融資(賃借)の媒介について
融資を希望して来店した顧客に、他の金融機関を紹介して紹介料等の手数料を得る行為のことです。
これについては、その金融機関の業務として他の金融機関を紹介する場合には浮貸しにはなりませんので違法な行為にはなりません。 |