消費者金融への延滞と遅延損害金の利息制限法の超過について
消費者金融(キャッシング)からお金を借りて、その返済を延滞してしまったとしても、利息制限法の制限金利(約定利息の1.46倍です)を超える部分については支払う必要はありません。
仮に支払ってしまった場合でも貸金業規制法上のみなし弁済にあたらなければ、期間内の利息に充当されます。
また、それでもまだ残る場合には、元本に充当されます。
自分の意思で利息制限法の上限金利をこえる利息を支払ってしまった場合について
民法では、契約当事者は債務不履行があった場合の損害賠償の内容をあらかじめ決めておくことができるとされています。
なので、公序良俗に反しなければその内容を自由に決めることができます。
とはいえ、金銭貸借(お金の貸し借り)の不履行の損害賠償についてあらかじめ決めておくことについては、利息制限法で元本の額に応じた率を上限にするとして、約定利息の利率の1.46倍が限度とされています。
このとき、建前としては、債務者が自分の意思(任意)で支払ってしまった場合は、その返還を求めることができません。
また、率ではなく違約金として金額で賠償額を決めていた場合には、利率のときのような返還請求はできません。
しかしながら、利息の場合には、貸金業規制法のみなし弁済の規定が適用されますので、その超過利息の支払いが有効な利息の支払いであるとみなされない限りは、その超過部分の利息については、不当利息にもとづく返還請求ができることになっています。 |