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消費者金融への延滞と遅延損害金の利息制限法の超過

消費者金融への延滞と遅延損害金の利息制限法の超過について

消費者金融(キャッシング)からお金を借りて、その返済を延滞してしまったとしても、利息制限法の制限金利(約定利息の1.46倍です)を超える部分については支払う必要はありません。

仮に支払ってしまった場合でも貸金業規制法上のみなし弁済にあたらなければ、期間内の利息に充当されます。

また、それでもまだ残る場合には、元本に充当されます。

自分の意思で利息制限法の上限金利をこえる利息を支払ってしまった場合について

民法では、契約当事者は債務不履行があった場合の損害賠償の内容をあらかじめ決めておくことができるとされています。

なので、公序良俗に反しなければその内容を自由に決めることができます。

とはいえ、金銭貸借(お金の貸し借り)の不履行の損害賠償についてあらかじめ決めておくことについては、利息制限法で元本の額に応じた率を上限にするとして、約定利息の利率の1.46倍が限度とされています。

このとき、建前としては、債務者が自分の意思(任意)で支払ってしまった場合は、その返還を求めることができません。

また、率ではなく違約金として金額で賠償額を決めていた場合には、利率のときのような返還請求はできません。

しかしながら、利息の場合には、貸金業規制法のみなし弁済の規定が適用されますので、その超過利息の支払いが有効な利息の支払いであるとみなされない限りは、その超過部分の利息については、不当利息にもとづく返還請求ができることになっています。

関連トピック
消費者金融への遅延損害金(遅延利息)と利息について

消費者金融(キャッシング)からお金を借りて、返済が不払いになった場合などに請求される損害賠償金は、一般的には遅延損害金とか遅延利息といわれています。

これは、元本の期間や利率によって決められることが多いので、実質的には期限後の利息といえそうです。

実際、利息制限法では、利率については期間内の利息の1.46倍まで認め、超過して支払った遅延損害金については利息の規定を準用しています。

一方、貸金業規制法でも、消費者金融などの貸金業者が業として行う金銭消費貸借の債務不履行について、あらかじめ賠償額を決めておくことについては、利息の支払いと同様の処理をしています。

制限利息を超えて支払った遅延損害金について

制限利息を超えて支払った遅延損害金についても、利息制限法に従って、超過部分を任意に支払ったときは返還請求はできません。

この場合、その超過して支払った損害金は、まず利息部分に充当され、それでもまだ余りある場合には、元本に充当されることになります。

元本がすべて完済された場合について

元本がすべて完済されたということは、それ以後の支払いは、何の債務もないのに支払われたものですから、債権者側にとって不当利得となります。

なので、この場合は、債務がないことを知りながら支払ったものでない限り、その返還を請求することができます。

消費者金融などの貸金業者の遅延損害金の利率が年29.2%を超える場合について

消費者金融などの貸金業者の遅延損害金が年29.2%を超える場合には、出資法に違反することになりますので、その場合には、貸金業規制法上のみなし弁済が適用される余地はなくなります。

利息制限法の上限金利を超える損害金を支払った場合には、利息や元本に充当することができますし、元本が完済されているのであれば返還請求ができます。

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消費者金融への延滞と遅延損害金の利息制限法の超過
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消費者金融への遅延損害金(遅延利息)と利息
ATMを利用して制限利息を超えた利息を支払ってしまった場合
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