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浮貸し

浮貸しについて

浮貸しとは、金融機関※の役職員がその金融機関の業務とは無関係に、その地位を利用して、副業(サイドビジネス)として金銭の貸付けをすることをいいます。

出資法では、金融機関の役員、職員その他の従業員に対して、その地位を利用して、自己またはその金融機関以外の第三者の利益を図るために、金銭の貸付け、金銭の賃借の媒介または債務の保証をすることが禁止されています。

※銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合その他の貯金の受入れを行う組合のことです。

浮貸しが禁止されている理由

金融機関の役職員が、その地位を利用して副業(サイドビジネス)をすることは、その信用機関の信用をなくさせ、これが一般の預金者に不慮の損害を与えることになると考えられているからです。

実際、バブル時代に行われた銀行支店長の仕手筋に対する融資問題の事例では、最高裁は、出資法の立法趣旨について、浮貸し等の行為が、その金融機関の信用を失墜させ、ひいては一般預金者大衆に不慮の損害を被らせるおそれがあるため、これを取り締まろうとする点にあると判示しています(最判平成11.7.6刑集53-6-495)。

浮貸しをすると?

浮貸しは、出資法違反ですので、これに違反した人は、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処され、または、これを併科されることになります。

関連トピック
浮貸しの具体例について

浮貸しとは、金融機関の役職員がその金融機関の業務とは無関係に、その地位を利用して副業(サイドビジネス)として金銭の貸付けをすることをいいます。

なので、浮貸しの要件としては業務の遂行ではなく、自己の責任と計算において行なう者ということが必要になります。

以下、具体的には、次のようなものがあります。

金銭の貸付けについて

これは、金融機関の役職員が自分の資金や顧客から預った資金をその金融機関の正式な勘定を通さずに第三者に貸し付ける行為のことです。

債務保証について

実際には債務保証をする権限がない金融機関の役職員が、さもその金融機関が債務保証をするかのような肩書きを使って債務保証をし保証料を受け取る行為のことです。

金銭融資(賃借)の媒介について

融資を希望して来店した顧客に、他の金融機関を紹介して紹介料等の手数料を得る行為のことです。

これについては、その金融機関の業務として他の金融機関を紹介する場合には浮貸しにはなりませんので違法な行為にはなりません。

出資法違反の消費者金融業者が法人の場合の処罰
浮貸しの具体例
消費者金融から借金する際に損害賠償額の定めがない場合
消費者金融に訴えられてこわくて制限利息を超えた利息を支払ってしまった場合
消費者金融への延滞と遅延損害金の利息制限法の超過
浮貸し
制限金利のことを知らない場合の消費者金融への制限金利を超える利息の支払い
消費者金融への遅延損害金(遅延利息)と利息
ATMを利用して制限利息を超えた利息を支払ってしまった場合
消費者金融業者が帰宅時間に合わせて夜の10時頃支払いの督促にくる場合
貸付・管理・取立て
全情連の延滞
消費者金融の利用者
契約書受入前の立替払対象金額訂正
中古住宅の住宅ローン控除
住宅ローン控除
不動産取得税の軽減措置
フラット35と財形住宅融資
住宅ローン
不動産取得税
住宅ローン控除の再適用
財形住宅融資を二世帯住宅
火災保険の保険金額
住宅金融支援機構の融資
フラット35

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