出資法違反の消費者金融業者が法人の場合の処罰について
消費者金融(サラ金)業者が法人の場合には、違法行為をした従業員はもちろん、その法人にも罰則が適用されます。
法人でない団体の場合について
たとえ法人でなくても、管理人や代表者が決められている団体の場合には、法人と同じように罰せられます。
ちなみに、法人や団体に対しては、その違反行為をした人よりも高額な罰金刑が科されることになっています。
具体的には、個人や個人事業者の代理人、使用人その他の従業員などが本人に代わって出資法違反の行為をした場合には、その従業員などが罰せられるのはもちろん、本人自身にも罰金刑が課されることになっています。
これは、法人や団体の場合には、資金力や組織力が豊富にあるので、これが大規模的におこなわれると社会的な影響も大きいためと思われます。 |