消費者金融に訴えられてこわくて制限利息を超えた利息を支払ってしまった場合について
このような場合には、自分の意思(任意)で支払ったとみなされてしまいます。
なので、消費者金融側が貸金業規制法上の「みなし弁済」の他の要件を満たしている場合には、制限を超えて支払った利息を元本に充当したり、返還してもらったりすることは認められないと思われます。
こわかったので支払ってしまったというのは理由になるのか
一般市民は訴訟に慣れていませんので、いきなり訴状が届いたことで怖くなるということは理解できなくもないのですが、こわかたったからという理由は、裁判所には通じないと考えたほうがよいでしょう。
訴訟というのは、国家が争いを解決するために設けた裁判所においてその判断を求めるためものですから、こわがるよりも、むしろこれを利用して利息制限法を超える利息を支払わないと主張して争うべきだったといえます。
利息制限法に違反する利息の請求の訴えについて
消費者金融が、利息制限法に違反する利息の請求を訴える可能性はまずないでしょう。
まず勝てる見込みがないですから・・・
ただし、貸金業規制法上の「みなし弁済」がなされた後の残った債権部分について訴訟が起こされることは十分考えられます。
訴訟が起こされたからといって、それを支払ってしまうと、後で取り返しがつかないことにもなりますから十分注意しましょう。 |