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消費者金融に訴えられてこわくて制限利息を超えた利息を支払ってしまった場合

消費者金融に訴えられてこわくて制限利息を超えた利息を支払ってしまった場合について

このような場合には、自分の意思(任意)で支払ったとみなされてしまいます。

なので、消費者金融側が貸金業規制法上の「みなし弁済」の他の要件を満たしている場合には、制限を超えて支払った利息を元本に充当したり、返還してもらったりすることは認められないと思われます。

こわかったので支払ってしまったというのは理由になるのか

一般市民は訴訟に慣れていませんので、いきなり訴状が届いたことで怖くなるということは理解できなくもないのですが、こわかたったからという理由は、裁判所には通じないと考えたほうがよいでしょう。

訴訟というのは、国家が争いを解決するために設けた裁判所においてその判断を求めるためものですから、こわがるよりも、むしろこれを利用して利息制限法を超える利息を支払わないと主張して争うべきだったといえます。

利息制限法に違反する利息の請求の訴えについて

消費者金融が、利息制限法に違反する利息の請求を訴える可能性はまずないでしょう。

まず勝てる見込みがないですから・・・

ただし、貸金業規制法上の「みなし弁済」がなされた後の残った債権部分について訴訟が起こされることは十分考えられます。

訴訟が起こされたからといって、それを支払ってしまうと、後で取り返しがつかないことにもなりますから十分注意しましょう。

関連トピック
消費者金融業者が帰宅時間に合わせて夜の10時頃支払いの督促にくる場合について

こうした行為は、貸金業規制法違反ですので許されません。

貸金業規制法には、従来から「取立てに当たって、人を威迫し、私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」とされています。

また、具体的な行為については、金融庁事務ガイドラインで明確化されていました。

しかしながら、より貸金業者の業務を適正化するために、平成15年の貸金業規制法の改正では、法律上も具体的な禁止行為が明文化されました。

夜の10時に支払いの督促を行うのは禁止行為か

禁止行為とされています。 債務者を訪問すること自体は構わないのですが、時間については、「社会通念に照らし不適当と認められる時間帯」に訪問することは禁止されています。

もちろん、電話をかけたり、ファックスを送信したりすることも禁止されています。

不適当な時間帯について

午後9時から午前8時までです。これは、貸金業規制法の施行規則に規定されています。

貸金業規制法では、夜間の強引な取立て行為については、債務者に強い心理的な負担を与え、私生活にも支障をきたすとしてこのように規制の対象にしているのです。

とはいえ、こうした時間帯でも、他の時間帯では債務者と連絡がとることが不可能な場合など「正当な理由」がある場合には認められることもあります。

出資法違反の消費者金融業者が法人の場合の処罰
浮貸しの具体例
消費者金融から借金する際に損害賠償額の定めがない場合
消費者金融に訴えられてこわくて制限利息を超えた利息を支払ってしまった場合
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浮貸し
制限金利のことを知らない場合の消費者金融への制限金利を超える利息の支払い
消費者金融への遅延損害金(遅延利息)と利息
ATMを利用して制限利息を超えた利息を支払ってしまった場合
消費者金融業者が帰宅時間に合わせて夜の10時頃支払いの督促にくる場合
貸金業の登録制度
特定調停制度
明細書の利用可能限度額
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