消費者金融から借金する際に損害賠償額の定めがない場合について
消費者金融(キャッシング)からお金を借りた後、その返済が不払いになったりした際の債務不履行による損害賠償金は、遅延損害金とか遅延利息とか呼ばれています。
これは一般的にはあらかじめ定められているものですが、この定めがない場合には、賃借期間内の利息との関係で決められることになります。
利息の支払いが決められていて利率は決められていない場合について
この場合には、遅延損害金の利率は、法定利率になります。
つまり、民事なら年5分、商事なら年6分ということです。
利息の利率が決められている場合について
この場合は、次のようになります。
■約定利息の利率が法定利率より低い場合は法定利率
■約定利息の利率が法定利率を超えるが、利息制限法の制限利率の範囲内の場合には約定利息の利率
■約定利息の利率が利息制限法の制限利率を超えている場合には、制限内の利息の利率 |