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消費者金融と誇大広告

消費者金融と誇大広告について

誇大広告は、貸金業規制法で禁止されています。

具体的に貸金業規制法では、そもそも広告については15条で、一定の事項の表示または説明なしに行うことを禁止しています。

そして、誇大広告については、貸金業規制法16条1項で、次のように規制しています。

「貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときには、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明し、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない」

これは、不当な広告の表示を行うと、顧客に誤解を生み不測の損害を与えかねないため、それを防止する趣旨で設けられたものです。

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ハガキにシールなどが貼られ、他人が見ることができないようになっているなどしていなければ、許されない可能性が高いです。

貸金業規制法では、はり紙や立看板等、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等を債務者等以外の者に明らかにしてはならないとされていますが、ハガキでの督促については直接定めた規定はありません。

しかしながら、ハガキは封筒とは違って、郵便配達員などを含め他人の目に触れる可能性が高いといえます。

そこで、施行規則において、支払いを督促する書面については、封をきちんとすることによって、「債務者の借入れに関する事実」が他人に明らかにされないように規定されています。

よって、ハガキの場合には、他人に見られないような工夫が必要になると思われます。

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