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平成15年改正の罰則が強化U

平成15年改正の罰則が強化Uについて

平成15年の改正では、高金利の要求罪や無登録業者の広告・勧誘行為に対する罰則が新設され、また法定刑の引上げが行われています。

法定刑の引上げ

貸金業規制法に違反した場合については、次のようになりました。

■無登録営業等に関する法定刑が、従来は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科(法人の場合は300万円以下の罰金)だったものが、平成15年の改正によって、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれの併科(法人の場合は1億円以下の罰金)に大幅に引き上げられました。

■取立て行為の規制に違反した場合、従来は1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科だったものが、平成15年の改正によって、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科に引き上げられました。

■契約内容を明らかにする書面、受取証書の不交付、白紙委任状の取得制限に違反する場合、従来は100万円以下の罰金であったものが、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科に引き上げられました。

定刑の引上げ

出資法に違反について、高金利の契約等に関する規定に違反した場合、従来は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科(法人の場合は300万円以下の罰金)だったものが、平成15年の改正によって、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれの併科(法人の場合は3,000万円以下の罰金)に引き上げられました。

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消費者金融などの従業員が貸金業規制法に違反した場合はその会社も罰せられるのかについて

消費者金融などの従業員が貸金業規制法に違反した場合は、その会社も罰せられます。

また、従業員だけでなく、会社の代表者、管理人、代理人、使用人が会社の業務に関して貸金業規制法の罰則規定にあたる行為をした場合には、その行為をした人が罰せられるのはもちろん、会社に対しても罰金刑が科されることになっています。

行政法規

所得税法、法人税法、外国為替及び外国貿易法などの多くの行政法規では、法人の代表者や従業員等が、業務に関してその行政法規に違反する行為を行った場合には、その行為を行った者に刑罰を科すとともに、その法人に対しても罰金刑を科されるという、いわゆる両罰規定が置かれています。

貸金業規制法

貸金業規制法においても、両罰規定が置かれています。

ちなみに、会社に対する罰金刑は、その違反者の行為が貸金業規制法のどのような罰則規定に該当するかによって決まります。

平成15年の改正で、会社に対して科せられる罰金刑も重いものになっています。

法人の過失

法人の過失については、最高裁は過失推定説をとっています。

これは、法人には、従業員の選任、監督、違法行為の防止に対して注意を尽くしたことの立証責任が課されていますが、その立証に成功すれば法人は処罰を免れることができるというものです。

つまり、従業員が貸金業規制法に違反する行為をした場合、会社が従業員の選任、監督、違法行為防止に対して注意を尽くしていたということを立証すれば、会社は処罰を免れることができるということです。

とはいえ、違法な取立てなどの場合には、会社の方針に従って行われる場合が多いでしょうから、この立証についてはかなり難しいでしょうね。

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