平成15年改正の罰則が強化Uについて
平成15年の改正では、高金利の要求罪や無登録業者の広告・勧誘行為に対する罰則が新設され、また法定刑の引上げが行われています。
法定刑の引上げ
貸金業規制法に違反した場合については、次のようになりました。
■無登録営業等に関する法定刑が、従来は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科(法人の場合は300万円以下の罰金)だったものが、平成15年の改正によって、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれの併科(法人の場合は1億円以下の罰金)に大幅に引き上げられました。
■取立て行為の規制に違反した場合、従来は1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科だったものが、平成15年の改正によって、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科に引き上げられました。
■契約内容を明らかにする書面、受取証書の不交付、白紙委任状の取得制限に違反する場合、従来は100万円以下の罰金であったものが、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科に引き上げられました。
定刑の引上げ
出資法に違反について、高金利の契約等に関する規定に違反した場合、従来は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科(法人の場合は300万円以下の罰金)だったものが、平成15年の改正によって、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれの併科(法人の場合は3,000万円以下の罰金)に引き上げられました。 |