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貸金業者の行政処分−業務停止

貸金業者の行政処分−業務停止について

内閣総理大臣や都道府県知事は、消費者金融などの貸金業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部の停止を命じることができることになっています。

具体的には消費者金融などの貸金業者は、2つ以上の都道府県の区域内に営業所や事務所を設置して事業を営む場合には、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。

また、1つの都道府県の区域内にのみ営業所や事務所を設置して事業を営む場合には、その都道府県知事の登録を受ける必要があります。

そして、内閣総理大臣や都道府県知事は、その登録を受けた消費者金融などの貸金業者が、貸金業規制法36条(業務停止)の各号の一つに該当する場合には、その消費者金融などの貸金業者に対して、1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じることができるのです。

消費者金融などの貸金業者の業務停止命令違反について

その場合には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれらの併科という刑罰が科されます。

また、登録も取り消されてしまいます。

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内閣総理大臣や都道府県知事は、消費者金融などの貸金業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部の停止を命じることができることになっています。

そして、一定の場合には、消費者金融などの貸金業者が受けた登録を取り消さなければならないことになっています。

具体的には内閣総理大臣や都道府県知事は、登録を受けた消費者金融などの貸金業者が、貸金業規制法37条(登録の取消)の各号の一つに該当する場合には、その消費者金融などの貸金業者の登録を取り消さなければならないことになっています。

この場合、貸金業規制法37条には「取り消さなければならない」とありますので、該当事由がある場合には、必ず取り消す必要があります。

登録を取り消し後の再登録について

一度登録が取り消された場合には、その業者は取消しの日から5年を経過していないと、再度登録しようとしても再登録を拒否されてしまいます。

また、消費者金融などの貸金業者が法人の場合には、取消しの日前30日以内にその法人の役員だった者が登録しようとする場合も同様に、取消しの日から5年を経過していないと再登録を拒否されてしまいます。

ちなみに、この期間は、平成15年の改正で5年になったのですが、それ以前は3年でした。

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