貸金業者の行政処分−業務停止について
内閣総理大臣や都道府県知事は、消費者金融などの貸金業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部の停止を命じることができることになっています。
具体的には消費者金融などの貸金業者は、2つ以上の都道府県の区域内に営業所や事務所を設置して事業を営む場合には、内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。
また、1つの都道府県の区域内にのみ営業所や事務所を設置して事業を営む場合には、その都道府県知事の登録を受ける必要があります。
そして、内閣総理大臣や都道府県知事は、その登録を受けた消費者金融などの貸金業者が、貸金業規制法36条(業務停止)の各号の一つに該当する場合には、その消費者金融などの貸金業者に対して、1年以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じることができるのです。
消費者金融などの貸金業者の業務停止命令違反について
その場合には、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれらの併科という刑罰が科されます。
また、登録も取り消されてしまいます。 |