消費者金融業社から督促のハガキがきた場合について
ハガキにシールなどが貼られ、他人が見ることができないようになっているなどしていなければ、許されない可能性が高いです。
貸金業規制法では、はり紙や立看板等、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等を債務者等以外の者に明らかにしてはならないとされていますが、ハガキでの督促については直接定めた規定はありません。
しかしながら、ハガキは封筒とは違って、郵便配達員などを含め他人の目に触れる可能性が高いといえます。
そこで、施行規則において、支払いを督促する書面については、封をきちんとすることによって、「債務者の借入れに関する事実」が他人に明らかにされないように規定されています。
よって、ハガキの場合には、他人に見られないような工夫が必要になると思われます。 |