消費者金融などの貸金業者と登録取消しについて
消費者金融などの貸金業者に対して行われる行政処分には、業務停止と登録取消しがあります。
次の事由に該当する場合には、必ず登録が取り消されます。
■登録拒否事由に該当するに至ったとき
■登録換えの際、新たに受けるべき登録を受けていないことが判明したとき
■不正の手段により登録を受けたとき
■名義貸し禁止の規定に違反したとき
■暴力団員等を使用したとき
■業務停止事由を定めた貸金業規制法36条各号の一つに該当し、情状が特に重い場合
■業務停止処分に違反したとき |