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消費者金融などの貸金業者と登録取消し

消費者金融などの貸金業者と登録取消しについて

消費者金融などの貸金業者に対して行われる行政処分には、業務停止と登録取消しがあります。

次の事由に該当する場合には、必ず登録が取り消されます。

■登録拒否事由に該当するに至ったとき

■登録換えの際、新たに受けるべき登録を受けていないことが判明したとき

■不正の手段により登録を受けたとき

■名義貸し禁止の規定に違反したとき

■暴力団員等を使用したとき

■業務停止事由を定めた貸金業規制法36条各号の一つに該当し、情状が特に重い場合

■業務停止処分に違反したとき

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平成15年の改正では、高金利の要求罪や無登録業者の広告・勧誘行為に対する罰則が新設され、また法定刑の引上げが行われています。

高金利の要求罪の新設

従来から出資法は第5条で、上限金利を超える利息の契約と受領行為への罰則を規定していましたが、今回の改正で新たに、利息の支払いを要求するような行為についても、刑事罰の対象としました。

これに違反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または併科が科されます。

無登録業者の広告・勧誘行為に対する罰則の新設

従来から貸金業規制法では、無登録業者が貸金業を営んだ場合の罰則は規定されていました。

平成15年の改正では、貸金業を営む旨を表示することや、貸金業を営む目的で広告をし貸付契約の勧誘をすることなど、営業に至らない準備段階の行為も処罰の対象になりました。

これに違反すると、100万円以下の罰金になります。

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