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消費者金融などの従業員が貸金業規制法に違反した場合はその会社も罰せられるのか

消費者金融などの従業員が貸金業規制法に違反した場合はその会社も罰せられるのかについて

消費者金融などの従業員が貸金業規制法に違反した場合は、その会社も罰せられます。

また、従業員だけでなく、会社の代表者、管理人、代理人、使用人が会社の業務に関して貸金業規制法の罰則規定にあたる行為をした場合には、その行為をした人が罰せられるのはもちろん、会社に対しても罰金刑が科されることになっています。

行政法規

所得税法、法人税法、外国為替及び外国貿易法などの多くの行政法規では、法人の代表者や従業員等が、業務に関してその行政法規に違反する行為を行った場合には、その行為を行った者に刑罰を科すとともに、その法人に対しても罰金刑を科されるという、いわゆる両罰規定が置かれています。

貸金業規制法

貸金業規制法においても、両罰規定が置かれています。

ちなみに、会社に対する罰金刑は、その違反者の行為が貸金業規制法のどのような罰則規定に該当するかによって決まります。

平成15年の改正で、会社に対して科せられる罰金刑も重いものになっています。

法人の過失

法人の過失については、最高裁は過失推定説をとっています。

これは、法人には、従業員の選任、監督、違法行為の防止に対して注意を尽くしたことの立証責任が課されていますが、その立証に成功すれば法人は処罰を免れることができるというものです。

つまり、従業員が貸金業規制法に違反する行為をした場合、会社が従業員の選任、監督、違法行為防止に対して注意を尽くしていたということを立証すれば、会社は処罰を免れることができるということです。

とはいえ、違法な取立てなどの場合には、会社の方針に従って行われる場合が多いでしょうから、この立証についてはかなり難しいでしょうね。

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誇大広告は、貸金業規制法で禁止されています。

具体的に貸金業規制法では、そもそも広告については15条で、一定の事項の表示または説明なしに行うことを禁止しています。

そして、誇大広告については、貸金業規制法16条1項で、次のように規制しています。

「貸金業者は、その業務に関して広告又は勧誘をするときには、貸付けの利率その他の貸付けの条件について、著しく事実に相違する表示若しくは説明し、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしてはならない」

これは、不当な広告の表示を行うと、顧客に誤解を生み不測の損害を与えかねないため、それを防止する趣旨で設けられたものです。

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