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平成15年改正の罰則が強化T

平成15年改正の罰則が強化Tについて

平成15年の改正では、高金利の要求罪や無登録業者の広告・勧誘行為に対する罰則が新設され、また法定刑の引上げが行われています。

高金利の要求罪の新設

従来から出資法は第5条で、上限金利を超える利息の契約と受領行為への罰則を規定していましたが、今回の改正で新たに、利息の支払いを要求するような行為についても、刑事罰の対象としました。

これに違反すると5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または併科が科されます。

無登録業者の広告・勧誘行為に対する罰則の新設

従来から貸金業規制法では、無登録業者が貸金業を営んだ場合の罰則は規定されていました。

平成15年の改正では、貸金業を営む旨を表示することや、貸金業を営む目的で広告をし貸付契約の勧誘をすることなど、営業に至らない準備段階の行為も処罰の対象になりました。

これに違反すると、100万円以下の罰金になります。

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平成15年の改正では、高金利の要求罪や無登録業者の広告・勧誘行為に対する罰則が新設され、また法定刑の引上げが行われています。

法定刑の引上げ

貸金業規制法に違反した場合については、次のようになりました。

■無登録営業等に関する法定刑が、従来は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科(法人の場合は300万円以下の罰金)だったものが、平成15年の改正によって、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれの併科(法人の場合は1億円以下の罰金)に大幅に引き上げられました。

■取立て行為の規制に違反した場合、従来は1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科だったものが、平成15年の改正によって、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科に引き上げられました。

■契約内容を明らかにする書面、受取証書の不交付、白紙委任状の取得制限に違反する場合、従来は100万円以下の罰金であったものが、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科に引き上げられました。

定刑の引上げ

出資法に違反について、高金利の契約等に関する規定に違反した場合、従来は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれの併科(法人の場合は300万円以下の罰金)だったものが、平成15年の改正によって、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれの併科(法人の場合は3,000万円以下の罰金)に引き上げられました。

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