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貸金業者の行政処分−登録取消

貸金業者の行政処分−登録取消について

内閣総理大臣や都道府県知事は、消費者金融などの貸金業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部の停止を命じることができることになっています。

そして、一定の場合には、消費者金融などの貸金業者が受けた登録を取り消さなければならないことになっています。

具体的には内閣総理大臣や都道府県知事は、登録を受けた消費者金融などの貸金業者が、貸金業規制法37条(登録の取消)の各号の一つに該当する場合には、その消費者金融などの貸金業者の登録を取り消さなければならないことになっています。

この場合、貸金業規制法37条には「取り消さなければならない」とありますので、該当事由がある場合には、必ず取り消す必要があります。

登録を取り消し後の再登録について

一度登録が取り消された場合には、その業者は取消しの日から5年を経過していないと、再度登録しようとしても再登録を拒否されてしまいます。

また、消費者金融などの貸金業者が法人の場合には、取消しの日前30日以内にその法人の役員だった者が登録しようとする場合も同様に、取消しの日から5年を経過していないと再登録を拒否されてしまいます。

ちなみに、この期間は、平成15年の改正で5年になったのですが、それ以前は3年でした。

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内閣総理大臣や都道府県知事は、消費者金融などの貸金業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部の停止を命じることができることになっています。

そして、内閣総理大臣や都道府県知事は、その登録を受けた消費者金融などの貸金業者に対して、貸金業規制法を施行するために必要があると認められるときは、その業務について報告をさせることができます。

具体的に貸金業規制法では、内閣総理大臣や都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るために必要があると認められるときは、職員に営業所や事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査し、または関係者に質問させることができることになっています。

報告徴収・立入検査に違反した場合について

報告徴収や立入検査に対して、報告をしなかったり、資料の提出をしなかったり、虚偽の報告、検査妨害、忌避、虚偽の答弁、答弁をしないなどの事実があった場合には、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科が科されます。

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