債務処理を弁護士に委任したら、消費者金融から直接取立てを受けることはなくなるのかについて
債務処理を弁護士に委任した場合には、直接債務者のところへは取り立てはこなくなります。
もし、直接くるようなことがあれば、それは貸金業規制法違反ですので、消費者金融(サラ金)業者は罰則を受けることになります。
平成15年の改正によって、貸金業規制法では、債務処理に関する権限を弁護士等に委任した旨の通知、または、その処理のため必要な裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく債権者等に電話をかけたり訪問をし、弁済要求することが禁止されました。
この規定は、債務者や保証人は通常、法律を熟知していないのにもかかわらず、消費者金融などの貸金業者は、利息制限法と出資法のいわゆる「グレーゾーン」や、利息制限法を超える利息を任意で支払った場合には弁済とみなされるといういわゆる「みなし弁済」の規定を利用して、自己に最大限有利になるような行為を行うおそれがあることから設けられたものです。
そもそも、弁護士に依頼したのに、直接消費者金融などの貸金業者が取り立てにくるのでは、弁護士が介入した意味がありませんので、当然ですね。
法改正前について
平成15年の貸金業規制法の改正前も、金融庁事務ガイドラインのほうで禁止されていました。
今回の改正で、法律上明確に禁止されたわけです。
「正当な理由」があれば直接債務者に弁済を要求できることについて
「正当な理由」があれば、消費者金融などの貸金業者は、直接債務者に弁済を要求することができます。
具体的には、次のような場合です。
■弁護士等の承諾がある場合
■弁護士等が代理人ではなくなった場合 |