借入・ローンの金利・利息・返済ガイド



債務処理を弁護士に委任したら、消費者金融から直接取立てを受けることはなくなるのか

債務処理を弁護士に委任したら、消費者金融から直接取立てを受けることはなくなるのかについて

債務処理を弁護士に委任した場合には、直接債務者のところへは取り立てはこなくなります。

もし、直接くるようなことがあれば、それは貸金業規制法違反ですので、消費者金融(サラ金)業者は罰則を受けることになります。

平成15年の改正によって、貸金業規制法では、債務処理に関する権限を弁護士等に委任した旨の通知、または、その処理のため必要な裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく債権者等に電話をかけたり訪問をし、弁済要求することが禁止されました。

この規定は、債務者や保証人は通常、法律を熟知していないのにもかかわらず、消費者金融などの貸金業者は、利息制限法と出資法のいわゆる「グレーゾーン」や、利息制限法を超える利息を任意で支払った場合には弁済とみなされるといういわゆる「みなし弁済」の規定を利用して、自己に最大限有利になるような行為を行うおそれがあることから設けられたものです。

そもそも、弁護士に依頼したのに、直接消費者金融などの貸金業者が取り立てにくるのでは、弁護士が介入した意味がありませんので、当然ですね。

法改正前について

平成15年の貸金業規制法の改正前も、金融庁事務ガイドラインのほうで禁止されていました。

今回の改正で、法律上明確に禁止されたわけです。

「正当な理由」があれば直接債務者に弁済を要求できることについて

「正当な理由」があれば、消費者金融などの貸金業者は、直接債務者に弁済を要求することができます。

具体的には、次のような場合です。

■弁護士等の承諾がある場合
■弁護士等が代理人ではなくなった場合

関連トピック
消費者金融業社の社名が大きく印刷された封筒で支払いの督促がきた場合について

印刷の大きさや色の奇抜さによっては、許されないと思われます。

貸金業規制法では、はり紙や立看板等、その他いかなる手段であるかを問わず、債務者の借入れに関する事実、その他プライバシーに関する事項等を債務者等以外の者に明らかにしてはならないとされています。

この規定の内容自体は、以前から金融庁事務ガイドラインにもあったものですが、貸金業規制法の改正によって、禁止行為として明確化されています。

消費者金融などの貸金業者が封筒に大きく社名を印刷する理由について

おそらく、債務者が他の郵便物やダイレクトメールと間違えて、借主に読まれないことを心配してのことだと思われます。

封筒に社名が印刷されていることについて

封筒の場合には、封を開封しなければ中身が読めませんので、はり紙や立看板などとは違って、借金の事実や内容について他人に明らかになる可能性は少ないといえます。

ただし、封筒を見ただけですぐに消費者金融などの貸金業者と分かるような社名がことさら大きく印刷されていたり、色使いが奇抜だったりする場合には、貸金業規制法の「債務者の借入れに関する事実」を明らかにすることに該当する可能性があります。

消費者金融業者が会社まできて支払いの督促をする場合
消費者金融業者が週2〜3回の割合で取り立てにくることの是非
消費者金融業者が3人で督促にくることの是非
弁済
債務処理を弁護士に委任したら、消費者金融から直接取立てを受けることはなくなるのか
「正当な理由」があれば消費者金融業者は勤務先に取り立てにきてもよいか
貸金業規制法の「私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」の基準
消費者金融業者が債務者の親戚に弁済を申し込むことの是非
消費者金融業者が他の業者から借金してでも返済するようにと言うこと
消費者金融業社の社名が大きく印刷された封筒で支払いの督促がきた場合
三文判による契約
根保証人の責任
携帯電話のみ審査
特定継続的役務提供
互助会や共済会からの借入金
相続精算時課税制度の特例
中古住宅の不動産取得税
フラット35パッケージ
金利優遇キャンペーン
買換え特例
定期借地権
財形住宅融資
担保の提供
フラット35パッケージ
マンションの構造

Copyright (C) 2011 借入・ローンの金利・利息・返済ガイド All Rights Reserved