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消費者金融業者が3人で督促にくることの是非

消費者金融業者が3人で督促にくることの是非について

3人だから許されないということではないので、個々の事案ごとに判断されることになりますが、債務者が1人のときに3人で訪問したときには、許されないケースが多いと思われます。

貸金業規制法では、「取立てに当たって、人を威迫し、私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」とされています。

もしこの規定に違反すると、行政罰としての業務停止命令や、刑事罰として2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科されます(併科されることもあります)。

そして、金融庁事務ガイドラインでは、多人数で押し掛けることは、貸金業規制法の「威迫」に該当するおそれが大きいとしています。

「威迫」について

「威迫」とは、脅迫までではないものの、他人に対して言語、動作などで気勢を示し、不安を生じさせることをいいます。

ちなみに、「私生活もしくは業務の平穏を害するような言動」というのは、威力を示すわけではないものの、人の生活や業務の平穏を阻害するような言動をいいます。

また、「困惑させる」というのは、心理的威圧を加え、精神的に自由な判断ができないようにすることをいいます。

「3人」と金融庁事務ガイドラインの「多人数」について

この場合の「多人数」というのは、消費者金融などの取り立てる側と取り立てられる側との関係や、取立ての態様、人数などを総合的に勘案して、その人数が債務者などを威迫し困惑させる場合を意味しています。

なので、個々の事案ごとに判断されることになります。

よって、人数は3人であっても、債務者のほうも保証人などと合わせて3人でいるような場合で、債務者1人について業者1名が弁済方法を交渉するような形式で、貸金業規制法や金融庁事務ガイドラインのほかの規定にも違反していないような場合には、債務者を困惑させるような事案とはいえないかもしれません。

しかしながら、債務者が1人のときに業者が3人で訪問するというような場合は、債務者等を威迫させ、困惑させることになる可能性が高いといえます。

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消費者金融業者が債務者の親戚に弁済を申し込むことの是非について

貸金業規制法では、債務者以外の人に、みだりに弁済を要求することは禁止されていますので、たとえ債務者の親戚であっても弁済を申し込むことはできません。

借金というのは、その債務者個人が責任を負うものですので、債務者の妻や親戚でも、保証人になっていない限りは、債務者の債務について責任を負うことはありません。

とはいえ、民法では契約自由の原則といって、借金を債務者以外の第三者が弁済することを認めていますし、また債権者から第三者に債務者の借金の弁済をしてくれるよう申し込むことも認めています。

民法では上記のようになってはいますが、第三者への弁済の申込みというのは、債権取立て行為になりますので、これを消費者金融などの貸金業者が行えば、当然、貸金業規制法の規制を受けることになります。

貸金業規制法では、債務者等以外の者に対して、債務者等に代わって債務を弁済するようみだりに要求する行為を禁止しています。

また、債務者、保証人だけでなく、人を威迫したり、またはその私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させることを禁止しています。

これらに違反すると、行政罰や刑事罰が科されることになっています。

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