消費者金融業者が他の業者から借金してでも返済するようにと言うことについて
このような申し入れは、貸金業規制法に違反していますので許されません。
貸金業規制法では、「他の貸金業を営む者からの借入れその他これに類する方法」により、弁済資金の調達を要求する行為を禁止しています。
要するに、他の貸金業者から借りたりクレジットカードのキャッシュサービスなどによって弁済することを要求してはいけないということです。
貸金業規制法で禁止されている理由
それは債務者が多重債務に陥ることを防止するためです。
通常、消費者金融(サラ金)への返済に追われる債権者というのは、他の消費者金融(サラ金)から借入れをして返済し、その消費者金融への返済は、また別の消費者金融からの借入れでしのぐという、自転車操業状態になることが多いといわれています。
そして、このときの借入額というのは、弁済額に生活費や事業費などが加わるため、当初の弁済額よりも段々多くなっていきます。
これによって、自転者操業状態を繰り返すとあっという間に借金が膨れ上がり、借入業者が何社にものぼるような多重債務者になってしまうのです。
消費者金融などの貸金業者は、こういった債務者のことは考えずに、自分の債権だけを考えて回収しようとしますので、自分のところへの弁済のために他の業者から借入れを強要し、債務者を多重債務者にしてしまいがちです。
このようなことを防止するために、貸金業規制法では、「他の貸金業を営む者からの借入れその他これに類する方法」により、弁済資金の調達を要求する行為を禁止しているのです。 |