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消費者金融業者が他の業者から借金してでも返済するようにと言うこと

消費者金融業者が他の業者から借金してでも返済するようにと言うことについて

このような申し入れは、貸金業規制法に違反していますので許されません。

貸金業規制法では、「他の貸金業を営む者からの借入れその他これに類する方法」により、弁済資金の調達を要求する行為を禁止しています。

要するに、他の貸金業者から借りたりクレジットカードのキャッシュサービスなどによって弁済することを要求してはいけないということです。

貸金業規制法で禁止されている理由

それは債務者が多重債務に陥ることを防止するためです。

通常、消費者金融(サラ金)への返済に追われる債権者というのは、他の消費者金融(サラ金)から借入れをして返済し、その消費者金融への返済は、また別の消費者金融からの借入れでしのぐという、自転車操業状態になることが多いといわれています。

そして、このときの借入額というのは、弁済額に生活費や事業費などが加わるため、当初の弁済額よりも段々多くなっていきます。

これによって、自転者操業状態を繰り返すとあっという間に借金が膨れ上がり、借入業者が何社にものぼるような多重債務者になってしまうのです。

消費者金融などの貸金業者は、こういった債務者のことは考えずに、自分の債権だけを考えて回収しようとしますので、自分のところへの弁済のために他の業者から借入れを強要し、債務者を多重債務者にしてしまいがちです。

このようなことを防止するために、貸金業規制法では、「他の貸金業を営む者からの借入れその他これに類する方法」により、弁済資金の調達を要求する行為を禁止しているのです。

関連トピック
債務処理を弁護士に委任したら、消費者金融から直接取立てを受けることはなくなるのかについて

債務処理を弁護士に委任した場合には、直接債務者のところへは取り立てはこなくなります。

もし、直接くるようなことがあれば、それは貸金業規制法違反ですので、消費者金融(サラ金)業者は罰則を受けることになります。

平成15年の改正によって、貸金業規制法では、債務処理に関する権限を弁護士等に委任した旨の通知、または、その処理のため必要な裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく債権者等に電話をかけたり訪問をし、弁済要求することが禁止されました。

この規定は、債務者や保証人は通常、法律を熟知していないのにもかかわらず、消費者金融などの貸金業者は、利息制限法と出資法のいわゆる「グレーゾーン」や、利息制限法を超える利息を任意で支払った場合には弁済とみなされるといういわゆる「みなし弁済」の規定を利用して、自己に最大限有利になるような行為を行うおそれがあることから設けられたものです。

そもそも、弁護士に依頼したのに、直接消費者金融などの貸金業者が取り立てにくるのでは、弁護士が介入した意味がありませんので、当然ですね。

法改正前について

平成15年の貸金業規制法の改正前も、金融庁事務ガイドラインのほうで禁止されていました。

今回の改正で、法律上明確に禁止されたわけです。

「正当な理由」があれば直接債務者に弁済を要求できることについて

「正当な理由」があれば、消費者金融などの貸金業者は、直接債務者に弁済を要求することができます。

具体的には、次のような場合です。

■弁護士等の承諾がある場合
■弁護士等が代理人ではなくなった場合

消費者金融業者が会社まできて支払いの督促をする場合
消費者金融業者が週2〜3回の割合で取り立てにくることの是非
消費者金融業者が3人で督促にくることの是非
弁済
債務処理を弁護士に委任したら、消費者金融から直接取立てを受けることはなくなるのか
「正当な理由」があれば消費者金融業者は勤務先に取り立てにきてもよいか
貸金業規制法の「私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」の基準
消費者金融業者が債務者の親戚に弁済を申し込むことの是非
消費者金融業者が他の業者から借金してでも返済するようにと言うこと
消費者金融業社の社名が大きく印刷された封筒で支払いの督促がきた場合
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