「正当な理由」があれば消費者金融業者は勤務先に取り立てにきてもよいかについて
平成15年の貸金業規制法の改正によって、消費者金融などの貸金業者は、原則として、債務者の勤務先など居宅外の場所を訪問することが禁止されました。
つまり、正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他居宅以外の場所を訪問して、債務者の業務や私生活の平穏を害するような言動をしてはならないということが規定されたのです。
しかしながら、この場合「正当な理由」があれば、債務者の勤務先など居宅外の場所を訪問することも可能になっていますので、この「正当な理由」が問題になります。
具体的な「正当な理由」について
消費者金融などの貸金業者が、債務者の勤務先など居宅外の場所を訪問することができる「正当な理由」としては、次のようなものとされています。
■債務者等の自発的な承諾がある場合
■債務者等と連絡をとるための合理的な方法が他にない場合
■債務者等の連絡先が不明で、これを確認する目的で電話連絡をする場合...など
帰宅する時間がいつも決まっていないという理由について
それは、「正当な理由」とは認められないと思われます。 |