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「正当な理由」があれば消費者金融業者は勤務先に取り立てにきてもよいか

「正当な理由」があれば消費者金融業者は勤務先に取り立てにきてもよいかについて

平成15年の貸金業規制法の改正によって、消費者金融などの貸金業者は、原則として、債務者の勤務先など居宅外の場所を訪問することが禁止されました。

つまり、正当な理由がないのに、債務者等の勤務先その他居宅以外の場所を訪問して、債務者の業務や私生活の平穏を害するような言動をしてはならないということが規定されたのです。

しかしながら、この場合「正当な理由」があれば、債務者の勤務先など居宅外の場所を訪問することも可能になっていますので、この「正当な理由」が問題になります。

具体的な「正当な理由」について

消費者金融などの貸金業者が、債務者の勤務先など居宅外の場所を訪問することができる「正当な理由」としては、次のようなものとされています。

■債務者等の自発的な承諾がある場合
■債務者等と連絡をとるための合理的な方法が他にない場合
■債務者等の連絡先が不明で、これを確認する目的で電話連絡をする場合...など

帰宅する時間がいつも決まっていないという理由について

それは、「正当な理由」とは認められないと思われます。

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週何回ということは決められていませんので、個別具体的にみていかないといけないと思います。

また、督促の方法によっても変わると思われます。 つまり、自宅にくるのか、電話やファックスで督促を受けるのか、自宅にくる場合には、担当者やその他の人が入れ替わり立ち替わりくるのか、その時間はどれくらいなのか、執拗な取立てなのかによっても異なってくるからです。

貸金業規制法では、「私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」を禁じていますが、これについて金融庁事務ガイドラインでは、その例として、反復継続して電話をかけたり、メールやファックスを送付したり、居宅を訪問することをあげています。

そこで、この「反復継続して」というのが、どの程度の頻度のことをいうのかが問題になるのですが、ここでは、1日に何度も訪問したり、1時間おきに電話で督促をしたり、長時間電話で取立てを執拗に迫ることをいうと考えられています。

とはいえ、一律に回数や時間を限定するのは難しいですから、結局のところ、個別の事案ごとに、それが、取立てを受けた借主や保証人の私生活や業務の平穏がどのように害されたかを勘案して検討していくことになると思われます。

なので、事案によっては、週3回の頻度ということであっても許されないこともあるといえます。

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