貸金業規制法の「私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」の基準について
貸金業規制法の「私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するのかどうかの基準については、金融庁事務ガイドラインに設けられています。
債務者、保証人等の私生活または業務の平穏を害する言動の具体例として、金融庁事務ガイドラインでは、次のような行為をあげています。
■反復継続して電話をかけたり、メールやファックスを送付したり、居宅を訪問すること
■居宅を訪問し、退去を求められたにもかかわらず、長時間居座ること
■債務者等以外の者に、取立てへの協力を要請し、断られても、なお要求すること
違反について
貸金業規制法では、人を威迫したりその私生活や業務の平穏を害するような言動による取立て行為を禁止していますが、これに違反した場合には、業務停止処分や刑事罰を規定しています。
平成15年の貸金業規制法の改正では、刑事罰が強化されて、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(または併科)とされています。 |