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貸金業規制法の「私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」の基準

貸金業規制法の「私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」の基準について

貸金業規制法の「私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するのかどうかの基準については、金融庁事務ガイドラインに設けられています。

債務者、保証人等の私生活または業務の平穏を害する言動の具体例として、金融庁事務ガイドラインでは、次のような行為をあげています。

■反復継続して電話をかけたり、メールやファックスを送付したり、居宅を訪問すること

■居宅を訪問し、退去を求められたにもかかわらず、長時間居座ること

■債務者等以外の者に、取立てへの協力を要請し、断られても、なお要求すること

違反について

貸金業規制法では、人を威迫したりその私生活や業務の平穏を害するような言動による取立て行為を禁止していますが、これに違反した場合には、業務停止処分や刑事罰を規定しています。

平成15年の貸金業規制法の改正では、刑事罰が強化されて、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(または併科)とされています。

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3人だから許されないということではないので、個々の事案ごとに判断されることになりますが、債務者が1人のときに3人で訪問したときには、許されないケースが多いと思われます。

貸金業規制法では、「取立てに当たって、人を威迫し、私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない」とされています。

もしこの規定に違反すると、行政罰としての業務停止命令や、刑事罰として2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科されます(併科されることもあります)。

そして、金融庁事務ガイドラインでは、多人数で押し掛けることは、貸金業規制法の「威迫」に該当するおそれが大きいとしています。

「威迫」について

「威迫」とは、脅迫までではないものの、他人に対して言語、動作などで気勢を示し、不安を生じさせることをいいます。

ちなみに、「私生活もしくは業務の平穏を害するような言動」というのは、威力を示すわけではないものの、人の生活や業務の平穏を阻害するような言動をいいます。

また、「困惑させる」というのは、心理的威圧を加え、精神的に自由な判断ができないようにすることをいいます。

「3人」と金融庁事務ガイドラインの「多人数」について

この場合の「多人数」というのは、消費者金融などの取り立てる側と取り立てられる側との関係や、取立ての態様、人数などを総合的に勘案して、その人数が債務者などを威迫し困惑させる場合を意味しています。

なので、個々の事案ごとに判断されることになります。

よって、人数は3人であっても、債務者のほうも保証人などと合わせて3人でいるような場合で、債務者1人について業者1名が弁済方法を交渉するような形式で、貸金業規制法や金融庁事務ガイドラインのほかの規定にも違反していないような場合には、債務者を困惑させるような事案とはいえないかもしれません。

しかしながら、債務者が1人のときに業者が3人で訪問するというような場合は、債務者等を威迫させ、困惑させることになる可能性が高いといえます。

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