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弁済

弁済について

消費者金融(サラ金)業者は、日常家事債務であるとして、妻のほうに債務の弁済を求めてくるかもしれませんが、これを理由として支払いの協力を求めることは、原則としてできません。

日常家事債務について

民法では、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる」としています。

これはどういうことかというと、夫婦共同体の維持のために行われる法律行為というのは、夫婦が協同で責任を負うべきであるということです。

また、第三者も、日常家事債務程度の取引であるなら、夫婦ともに責任を取ってくれるものと考えるのが通常なので、こうした第三者を保護しようという規定になっています。

具体的に日常家事債務に該当するものとしては、夫婦が共同生活を送る上で必要とされるものになります。

なので、具体的には、食費、家賃、未成年の子の養育費や教育費などがこれに該当します。

消費者金融からお金を借りる行為について

これについては、一般的には、生活費に使う目的で借金する場合には、日常家事に関する債務に含まれると解釈されています。

ただし、その金額が多額であったり、ギャンブル、株、海外旅行、贅沢品の購入など日常家事とは無関係の目的でした借金の場合には、日常家事に関する債務にはなりません。

さらに、消費者金融(サラ金)からの借金というのは、特に使用目的が限定されていませんので、それが日常家事目的で使用されるとの信用は得られません。

よって、民法の保護すべき対象には含まれませんので、日常家事債務であることを理由として、弁済を求めることはできないと解釈されます。

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このような申し入れは、貸金業規制法に違反していますので許されません。

貸金業規制法では、「他の貸金業を営む者からの借入れその他これに類する方法」により、弁済資金の調達を要求する行為を禁止しています。

要するに、他の貸金業者から借りたりクレジットカードのキャッシュサービスなどによって弁済することを要求してはいけないということです。

貸金業規制法で禁止されている理由

それは債務者が多重債務に陥ることを防止するためです。

通常、消費者金融(サラ金)への返済に追われる債権者というのは、他の消費者金融(サラ金)から借入れをして返済し、その消費者金融への返済は、また別の消費者金融からの借入れでしのぐという、自転車操業状態になることが多いといわれています。

そして、このときの借入額というのは、弁済額に生活費や事業費などが加わるため、当初の弁済額よりも段々多くなっていきます。

これによって、自転者操業状態を繰り返すとあっという間に借金が膨れ上がり、借入業者が何社にものぼるような多重債務者になってしまうのです。

消費者金融などの貸金業者は、こういった債務者のことは考えずに、自分の債権だけを考えて回収しようとしますので、自分のところへの弁済のために他の業者から借入れを強要し、債務者を多重債務者にしてしまいがちです。

このようなことを防止するために、貸金業規制法では、「他の貸金業を営む者からの借入れその他これに類する方法」により、弁済資金の調達を要求する行為を禁止しているのです。

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