消費者金融業者が週2〜3回の割合で取り立てにくることの是非について
週何回ということは決められていませんので、個別具体的にみていかないといけないと思います。
また、督促の方法によっても変わると思われます。 つまり、自宅にくるのか、電話やファックスで督促を受けるのか、自宅にくる場合には、担当者やその他の人が入れ替わり立ち替わりくるのか、その時間はどれくらいなのか、執拗な取立てなのかによっても異なってくるからです。
貸金業規制法では、「私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」を禁じていますが、これについて金融庁事務ガイドラインでは、その例として、反復継続して電話をかけたり、メールやファックスを送付したり、居宅を訪問することをあげています。
そこで、この「反復継続して」というのが、どの程度の頻度のことをいうのかが問題になるのですが、ここでは、1日に何度も訪問したり、1時間おきに電話で督促をしたり、長時間電話で取立てを執拗に迫ることをいうと考えられています。
とはいえ、一律に回数や時間を限定するのは難しいですから、結局のところ、個別の事案ごとに、それが、取立てを受けた借主や保証人の私生活や業務の平穏がどのように害されたかを勘案して検討していくことになると思われます。
なので、事案によっては、週3回の頻度ということであっても許されないこともあるといえます。 |