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消費者金融業者が週2〜3回の割合で取り立てにくることの是非

消費者金融業者が週2〜3回の割合で取り立てにくることの是非について

週何回ということは決められていませんので、個別具体的にみていかないといけないと思います。

また、督促の方法によっても変わると思われます。 つまり、自宅にくるのか、電話やファックスで督促を受けるのか、自宅にくる場合には、担当者やその他の人が入れ替わり立ち替わりくるのか、その時間はどれくらいなのか、執拗な取立てなのかによっても異なってくるからです。

貸金業規制法では、「私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」を禁じていますが、これについて金融庁事務ガイドラインでは、その例として、反復継続して電話をかけたり、メールやファックスを送付したり、居宅を訪問することをあげています。

そこで、この「反復継続して」というのが、どの程度の頻度のことをいうのかが問題になるのですが、ここでは、1日に何度も訪問したり、1時間おきに電話で督促をしたり、長時間電話で取立てを執拗に迫ることをいうと考えられています。

とはいえ、一律に回数や時間を限定するのは難しいですから、結局のところ、個別の事案ごとに、それが、取立てを受けた借主や保証人の私生活や業務の平穏がどのように害されたかを勘案して検討していくことになると思われます。

なので、事案によっては、週3回の頻度ということであっても許されないこともあるといえます。

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貸金業規制法の「私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」の基準について

貸金業規制法の「私生活若しくは業務の平穏を害するような言動」に該当するのかどうかの基準については、金融庁事務ガイドラインに設けられています。

債務者、保証人等の私生活または業務の平穏を害する言動の具体例として、金融庁事務ガイドラインでは、次のような行為をあげています。

■反復継続して電話をかけたり、メールやファックスを送付したり、居宅を訪問すること

■居宅を訪問し、退去を求められたにもかかわらず、長時間居座ること

■債務者等以外の者に、取立てへの協力を要請し、断られても、なお要求すること

違反について

貸金業規制法では、人を威迫したりその私生活や業務の平穏を害するような言動による取立て行為を禁止していますが、これに違反した場合には、業務停止処分や刑事罰を規定しています。

平成15年の貸金業規制法の改正では、刑事罰が強化されて、2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金(または併科)とされています。

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