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消費者金融業者が債務者の親戚に弁済を申し込むことの是非

消費者金融業者が債務者の親戚に弁済を申し込むことの是非について

貸金業規制法では、債務者以外の人に、みだりに弁済を要求することは禁止されていますので、たとえ債務者の親戚であっても弁済を申し込むことはできません。

借金というのは、その債務者個人が責任を負うものですので、債務者の妻や親戚でも、保証人になっていない限りは、債務者の債務について責任を負うことはありません。

とはいえ、民法では契約自由の原則といって、借金を債務者以外の第三者が弁済することを認めていますし、また債権者から第三者に債務者の借金の弁済をしてくれるよう申し込むことも認めています。

民法では上記のようになってはいますが、第三者への弁済の申込みというのは、債権取立て行為になりますので、これを消費者金融などの貸金業者が行えば、当然、貸金業規制法の規制を受けることになります。

貸金業規制法では、債務者等以外の者に対して、債務者等に代わって債務を弁済するようみだりに要求する行為を禁止しています。

また、債務者、保証人だけでなく、人を威迫したり、またはその私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させることを禁止しています。

これらに違反すると、行政罰や刑事罰が科されることになっています。

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消費者金融(サラ金)業者は、日常家事債務であるとして、妻のほうに債務の弁済を求めてくるかもしれませんが、これを理由として支払いの協力を求めることは、原則としてできません。

日常家事債務について

民法では、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責に任ずる」としています。

これはどういうことかというと、夫婦共同体の維持のために行われる法律行為というのは、夫婦が協同で責任を負うべきであるということです。

また、第三者も、日常家事債務程度の取引であるなら、夫婦ともに責任を取ってくれるものと考えるのが通常なので、こうした第三者を保護しようという規定になっています。

具体的に日常家事債務に該当するものとしては、夫婦が共同生活を送る上で必要とされるものになります。

なので、具体的には、食費、家賃、未成年の子の養育費や教育費などがこれに該当します。

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これについては、一般的には、生活費に使う目的で借金する場合には、日常家事に関する債務に含まれると解釈されています。

ただし、その金額が多額であったり、ギャンブル、株、海外旅行、贅沢品の購入など日常家事とは無関係の目的でした借金の場合には、日常家事に関する債務にはなりません。

さらに、消費者金融(サラ金)からの借金というのは、特に使用目的が限定されていませんので、それが日常家事目的で使用されるとの信用は得られません。

よって、民法の保護すべき対象には含まれませんので、日常家事債務であることを理由として、弁済を求めることはできないと解釈されます。

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