消費者金融業者が債務者の親戚に弁済を申し込むことの是非について
貸金業規制法では、債務者以外の人に、みだりに弁済を要求することは禁止されていますので、たとえ債務者の親戚であっても弁済を申し込むことはできません。
借金というのは、その債務者個人が責任を負うものですので、債務者の妻や親戚でも、保証人になっていない限りは、債務者の債務について責任を負うことはありません。
とはいえ、民法では契約自由の原則といって、借金を債務者以外の第三者が弁済することを認めていますし、また債権者から第三者に債務者の借金の弁済をしてくれるよう申し込むことも認めています。
民法では上記のようになってはいますが、第三者への弁済の申込みというのは、債権取立て行為になりますので、これを消費者金融などの貸金業者が行えば、当然、貸金業規制法の規制を受けることになります。
貸金業規制法では、債務者等以外の者に対して、債務者等に代わって債務を弁済するようみだりに要求する行為を禁止しています。
また、債務者、保証人だけでなく、人を威迫したり、またはその私生活もしくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させることを禁止しています。
これらに違反すると、行政罰や刑事罰が科されることになっています。 |