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消費者金融業者の出資法の制限を超えた利息要求と処罰

高金利受領罪と高金利要求罪の罰則

平成15年の改正によって、l出資法の制限金利を超えて利息を受け取る行為である高金利受領罪、その支払いを受け取る行為である高金利要求罪については、どちらも5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されることになりました。

改正点は?

改正前は、高金利受領罪だけが規定されていて、高金利要求罪については規定されていませんでした。

また、改正前は、その行為を行う者が「金銭の貸付けを行なった者」に限定されてたのですが、改正後は、その限定がなくなりました。

改正による債務者側への影響は?

改正前だと、高金利の契約を締結していないで高金利の利息を要求される場合や、利息を要求する人と受け取る人が別々の人で、それが共犯と認められない場合には、高金利契約罪で罰するのが難しかったのですが、今回の改正によって、こういった事案についても処罰が可能になりました。

関連トピック
消費者金融と利息制限法との関係について

利息制限法に規定されている内容と、判例の内容は若干異なるところがありますので、よく理解しておく必要があるところです。

利息制限法

利息制限法では、金銭消費貸借契約上の利息は、元本に応じて次のように利率を定めています。

■元本10万円未満・・・年20%
■元本10万円以上100万円未満・・・年18%
■元本100万円以上・・・年15%

そして、利息が上記で計算した額を超える場合には、超過部分については無効としています。

また、債務者が超過部分を任意に支払った場合には、返還を求めることができないとしていますが、この部分が判例では若干異なります。

判例は?

借主や保証人などの債務者が、利息制限法の超過部分を自ら進んで支払った場合には、利息制限法では返還を求めることはできないとされていますが、判例では、これを実質的に変更し、任意に支払った場合であっても元本に充当することを認めています。

また、元本が完済されている場合には、超過部分については返還を求めることができるとしています。

とはいえ、これが、貸金業規制法のみなし弁済に該当する場合には、この任意の支払いは有効な支払いとみなされてしまいます。

※みなし弁済については別のトピックスで詳しく解説していますので、そちらを参照してください。

消費者金融と利息制限法との関係
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