高金利受領罪と高金利要求罪の罰則
平成15年の改正によって、l出資法の制限金利を超えて利息を受け取る行為である高金利受領罪、その支払いを受け取る行為である高金利要求罪については、どちらも5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されることになりました。
改正点は?
改正前は、高金利受領罪だけが規定されていて、高金利要求罪については規定されていませんでした。
また、改正前は、その行為を行う者が「金銭の貸付けを行なった者」に限定されてたのですが、改正後は、その限定がなくなりました。
改正による債務者側への影響は?
改正前だと、高金利の契約を締結していないで高金利の利息を要求される場合や、利息を要求する人と受け取る人が別々の人で、それが共犯と認められない場合には、高金利契約罪で罰するのが難しかったのですが、今回の改正によって、こういった事案についても処罰が可能になりました。 |