借入・ローンの金利・利息・返済ガイド



出資法の制限利息違反と消費者金融業者の処罰

出資法の制限利息違反と消費者金融業者の処罰について

出資法の高金利の処罰の規定は、平成15年の改正によって、かなり処罰の範囲が拡大され、法定刑の引上げもされています。

出資法の高金利の処罰の規定

平成15年の改正がなされ、出資法の高金利の処罰の規定は次の場合による利息の契約をしたときは、それぞれ5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科するものとなりました。

■金銭の貸付けを行なう者が、年109.5%※1を超える割合による契約をしたとき

■金銭の貸付けを業として行なう者が、業として金銭の貸付けを行なう場合に、年29.2%※2を超える割合による利息の契約をしたとき

※1 うるう年は年109.8%、1日あたり0.3%です。
※2 うるう年は年29.28%、1日あたり0.08%です。

平成15年改正前の出資法の「高金利契約罪」の規定

平成15年改正前の出資法の高金利の処罰の規定は、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金または併科」でした。

しかしながら、近年、悪質なヤミ金業者による被害が社会問題化していたため、このような改正が行なわれました。

出資法の上限金利の特例

出資法の上限金利の特例に、日賦貸金業者があります。 これについては、別のトピックで詳しく解説していますので、参考にしてみてください。

関連トピック
高金利受領罪と高金利要求罪の罰則

平成15年の改正によって、l出資法の制限金利を超えて利息を受け取る行為である高金利受領罪、その支払いを受け取る行為である高金利要求罪については、どちらも5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科されることになりました。

改正点は?

改正前は、高金利受領罪だけが規定されていて、高金利要求罪については規定されていませんでした。

また、改正前は、その行為を行う者が「金銭の貸付けを行なった者」に限定されてたのですが、改正後は、その限定がなくなりました。

改正による債務者側への影響は?

改正前だと、高金利の契約を締結していないで高金利の利息を要求される場合や、利息を要求する人と受け取る人が別々の人で、それが共犯と認められない場合には、高金利契約罪で罰するのが難しかったのですが、今回の改正によって、こういった事案についても処罰が可能になりました。

消費者金融と利息制限法との関係
商工ローンの保証料とみなし利息
利息制限法と出資法の目的
利息制限法上の手数料や礼金と利息
出資法の制限利息違反と消費者金融業者の処罰
消費者金融と重利問題
利息が天引きされた場合の元本金額
利息制限法と出資法のグレーゾーン
出資法上の手数料や礼金と利息
消費者金融業者の出資法の制限を超えた利息要求と処罰
貸金業者登録簿、電話番号のチラシ
消費者金融に支払い
1日遅れで全額一括返済
契約書のない立替払契約
大規模修繕・模様替え
社内融資
住宅購入の税金
フラット35パッケージ
土地を購入して住宅を建設
固定資産税・都市計画税
住宅ローン控除の再適用
財形住宅融資
家財の火災保険
収入合算
派遣社員や独身女性の住宅ローン

Copyright (C) 2011 借入・ローンの金利・利息・返済ガイド All Rights Reserved