消費者金融と利息制限法との関係について
利息制限法に規定されている内容と、判例の内容は若干異なるところがありますので、よく理解しておく必要があるところです。
利息制限法
利息制限法では、金銭消費貸借契約上の利息は、元本に応じて次のように利率を定めています。
■元本10万円未満・・・年20%
■元本10万円以上100万円未満・・・年18%
■元本100万円以上・・・年15%
そして、利息が上記で計算した額を超える場合には、超過部分については無効としています。
また、債務者が超過部分を任意に支払った場合には、返還を求めることができないとしていますが、この部分が判例では若干異なります。
判例は?
借主や保証人などの債務者が、利息制限法の超過部分を自ら進んで支払った場合には、利息制限法では返還を求めることはできないとされていますが、判例では、これを実質的に変更し、任意に支払った場合であっても元本に充当することを認めています。
また、元本が完済されている場合には、超過部分については返還を求めることができるとしています。
とはいえ、これが、貸金業規制法のみなし弁済に該当する場合には、この任意の支払いは有効な支払いとみなされてしまいます。
※みなし弁済については別のトピックスで詳しく解説していますので、そちらを参照してください。 |