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消費者金融と利息制限法との関係

消費者金融と利息制限法との関係について

利息制限法に規定されている内容と、判例の内容は若干異なるところがありますので、よく理解しておく必要があるところです。

利息制限法

利息制限法では、金銭消費貸借契約上の利息は、元本に応じて次のように利率を定めています。

■元本10万円未満・・・年20%
■元本10万円以上100万円未満・・・年18%
■元本100万円以上・・・年15%

そして、利息が上記で計算した額を超える場合には、超過部分については無効としています。

また、債務者が超過部分を任意に支払った場合には、返還を求めることができないとしていますが、この部分が判例では若干異なります。

判例は?

借主や保証人などの債務者が、利息制限法の超過部分を自ら進んで支払った場合には、利息制限法では返還を求めることはできないとされていますが、判例では、これを実質的に変更し、任意に支払った場合であっても元本に充当することを認めています。

また、元本が完済されている場合には、超過部分については返還を求めることができるとしています。

とはいえ、これが、貸金業規制法のみなし弁済に該当する場合には、この任意の支払いは有効な支払いとみなされてしまいます。

※みなし弁済については別のトピックスで詳しく解説していますので、そちらを参照してください。

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消費者金融と重利問題について

重利とは、利息の利息のことです。 利息制限法の趣旨から考えると、重利を無条件に認めることは問題があるといわざるを得ません。

判例は?

最高裁の判例では、次のようにいっています。

「年数回の利息の組入れを約する重利の予約は、毎期における組入利息とこれに対する利息との合計額が、本来の元本額に対する関係において、1年につき利息制限法所定の制限利率により計算した額を超えない限度においてのみ有効である」(最判昭和45.4.21民集24-4-298)

要するに、重利を認めつつも、全体の合計利息はあくまでも利息制限法の範囲内でなくてはならず、それを超えた場合は無効といっているわけですね。

延滞利息について

判例の場合は、支払期限が到来した後延滞利息を元本に組み入れる合意をする場合は想定していません。

しかしながら、学説の多数説は、1年以内に延滞利息を元本に組み入れる場合には、同様に解すべきとしています。

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