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利息が天引きされた場合の元本金額

利息が天引きされた場合の元本金額について

利息の天引きとは、借金の契約などの際に、契約上の元本額について利息を計算して、それをあらかじめ元本額から控除することをいいます。

たとえば、50万円借りたけれども利息を天引きされ、実際に受け取ったのは41万円だったというような場合はこれにあたります。

利息が天引きされた場合の元本金額

利息制限法では、債務者が実際に受け取った額を基礎として利息制限法の制限利率で利息を計算します。

そして、もし天引額がそれを超えるようであれば、その超える部分については元本の支払いに充てたものとみなされます。

ちなみに、利息が天引きされた場合でも、利息制限法の制限利率を超えない場合には、返済期日までに名目額を返還することになります。

要するに、利息については、あくまでも実際に受け取った額で計算するのですが、債権の元本額というのは約定どおりであることに変わりはないということです。

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利息制限法と出資法の目的について

利息制限法も出資法も、どちらも貸金契約(金銭消費貸借契約)の利息について規制する法律という点は共通です。

しかし、利息制限法が民事上の規制を行なうものであるのに対して、出資法は刑事上の規制を行うものであるということから、その目的も異なるものになっています。

よく利息制限法と出資法に「グレーゾーン」があるといわれるのは、民事上有効とされる利息制限法の制限利率と、刑事罰の対象になる出資法の制限利率との間に、民事上は無効であるけれど刑事罰の対象にならない部分があるからなのです。

利息制限法の目的

利息制限法の目的は、制限を超える利息については民事上の効果を認めないことによって利息を抑制し、経済的な弱者である債務者を保護することにあります。

出資法の目的

出資法の目的は、民事上の規制ではありません。

あくまでも、街の金融機関や利殖機関のよからぬ活動の根源が高金利の存在にあることに鑑みて、これらから引き起こされる問題や経済的社会的な弊害を是正することです。

なので、それに対しては刑事罰をもって臨むこととされているのです。

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