利息制限法と出資法の目的について
利息制限法も出資法も、どちらも貸金契約(金銭消費貸借契約)の利息について規制する法律という点は共通です。
しかし、利息制限法が民事上の規制を行なうものであるのに対して、出資法は刑事上の規制を行うものであるということから、その目的も異なるものになっています。
よく利息制限法と出資法に「グレーゾーン」があるといわれるのは、民事上有効とされる利息制限法の制限利率と、刑事罰の対象になる出資法の制限利率との間に、民事上は無効であるけれど刑事罰の対象にならない部分があるからなのです。
利息制限法の目的
利息制限法の目的は、制限を超える利息については民事上の効果を認めないことによって利息を抑制し、経済的な弱者である債務者を保護することにあります。
出資法の目的
出資法の目的は、民事上の規制ではありません。
あくまでも、街の金融機関や利殖機関のよからぬ活動の根源が高金利の存在にあることに鑑みて、これらから引き起こされる問題や経済的社会的な弊害を是正することです。
なので、それに対しては刑事罰をもって臨むこととされているのです。 |