利息制限法上の手数料や礼金と利息について
利息制限法では、貸金(金銭消費貸借)に関して、債権者の受け取る元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その名称にかかわらず利息とみなすとされています。
それから、担保物実地踏査費用やその他の調査費についてですが、これは、仮に契約が締結されない場合でも支出すべき費用であり、本来は債権者側が負担すべきものですから、実際には費用として支出しているものであっても利息とみなされます。
契約締結費用・債務弁済費用
契約締結の費用や債務弁済の費用は、利息とはみなされません。
具体的には、抵当権設定登記費用や公正証書作成費用などが利息とはみなされないことになります。
契約締結費用について
契約締結の費用とは、契約締結の際に直接かかる費用のことです。
具体的には、公正証書作成費用や印紙代、抵当権設定のための登記登録費用(証書書換手数料は含まれません)などが該当します。
債務弁済費用について
債務弁済の費用とは、民法485条により原則として債務者の負担とされているもののことです。 具体的には、強制執行費用、競売費用、督促通信費用等がこれに該当します。 |