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利息制限法上の手数料や礼金と利息

利息制限法上の手数料や礼金と利息について

利息制限法では、貸金(金銭消費貸借)に関して、債権者の受け取る元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その名称にかかわらず利息とみなすとされています。

それから、担保物実地踏査費用やその他の調査費についてですが、これは、仮に契約が締結されない場合でも支出すべき費用であり、本来は債権者側が負担すべきものですから、実際には費用として支出しているものであっても利息とみなされます。

契約締結費用・債務弁済費用

契約締結の費用や債務弁済の費用は、利息とはみなされません。

具体的には、抵当権設定登記費用や公正証書作成費用などが利息とはみなされないことになります。

契約締結費用について

契約締結の費用とは、契約締結の際に直接かかる費用のことです。

具体的には、公正証書作成費用や印紙代、抵当権設定のための登記登録費用(証書書換手数料は含まれません)などが該当します。

債務弁済費用について

債務弁済の費用とは、民法485条により原則として債務者の負担とされているもののことです。 具体的には、強制執行費用、競売費用、督促通信費用等がこれに該当します。

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出資法上の手数料や礼金と利息について

出資法では、金銭の貸付けを行なう者が、その貸付けに関して受け取る金銭については、礼金、割引料、手数料、調査料その他名義が何であれ利息とみなされることになっています。

しかしながら、出資法には、利息制限法のような但書規定(契約の費用や債務弁済の費用は利息とはみなされないという規定です)はありません。

出資法では契約費用や債務弁済費用は利息とみなされるのか

この点について、最高裁は、「出資法では、元本以外の金銭はその貸付けに関するものと認められる限り利息の実質を有すると否とを問わず、 すべて利息とみなし、契約の締結および債務の弁済の費用といえどもその例外とはしない趣旨である 」として、公正証書作成費用と電話質権設定費用について利息とみなしています。(最判昭和27.12.21刑集36-12-1037)

これは、出資法の場合には、制限金利が高率なので、契約締結の費用や債務弁済の費用を含めてもなおあまりあるほどで、みなし利息に含めても不都合はないという理由からです。

この判決はかなり以前のもので、その後出資法は改正されて、制限金利も引き下げられていくのですが、現在でもこの解釈に変更はない考えてよいと思われます。

よって、手数料や礼金だけでなく、抵当権設定の登記費用や公正証書作成費用も利息とみなされることになります。

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