消費者金融と重利問題について
重利とは、利息の利息のことです。
利息制限法の趣旨から考えると、重利を無条件に認めることは問題があるといわざるを得ません。
判例は?
最高裁の判例では、次のようにいっています。
「年数回の利息の組入れを約する重利の予約は、毎期における組入利息とこれに対する利息との合計額が、本来の元本額に対する関係において、1年につき利息制限法所定の制限利率により計算した額を超えない限度においてのみ有効である」(最判昭和45.4.21民集24-4-298)
要するに、重利を認めつつも、全体の合計利息はあくまでも利息制限法の範囲内でなくてはならず、それを超えた場合は無効といっているわけですね。
延滞利息について
判例の場合は、支払期限が到来した後延滞利息を元本に組み入れる合意をする場合は想定していません。
しかしながら、学説の多数説は、1年以内に延滞利息を元本に組み入れる場合には、同様に解すべきとしています。 |