貸金業者の行政処分−報告徴収と立入検査について
内閣総理大臣や都道府県知事は、消費者金融などの貸金業者に対して、1年以内の期間を定めて、その業務の全部または一部の停止を命じることができることになっています。
そして、内閣総理大臣や都道府県知事は、その登録を受けた消費者金融などの貸金業者に対して、貸金業規制法を施行するために必要があると認められるときは、その業務について報告をさせることができます。
具体的に貸金業規制法では、内閣総理大臣や都道府県知事は、資金需要者等の利益の保護を図るために必要があると認められるときは、職員に営業所や事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査し、または関係者に質問させることができることになっています。
報告徴収・立入検査に違反した場合について
報告徴収や立入検査に対して、報告をしなかったり、資料の提出をしなかったり、虚偽の報告、検査妨害、忌避、虚偽の答弁、答弁をしないなどの事実があった場合には、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科が科されます。 |